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東京高等裁判所 昭和56年(ラ)327号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【決定】

抗告人 有限会社高田組

抗告人と山口東一間の横浜地方裁判所昭和五四年(ワ)第七一六号請負代金請求訴訟事件において、原裁判所がした、さきに終結した口頭弁論を再開する決定に対し、抗告人から右決定の取消を求めて抗告の申立があつた。しかし、抗告は、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立を却下した決定又は命令(民事訴訟法四一〇条)及び決定又は命令でもつて裁判をすることができない事項についてした決定又は命令(同法四一一条)に対してのみできるものであるところ、原裁判所がした、さきに終結した口頭弁論を再開する決定は、右のいずれにも該当しないので、本件抗告は不適法である。よつて、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

(川上泉 奥村長生 大島崇志)

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